介護保険の住所地特例の手続きについて
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住所地特例とは
介護保険は、住所地の市町村が保険者となるのが原則です。しかし、この原則のみでは、施設が多い市町村はそうでない市町村よりも給付費負担が増加し、財政負担が偏ってしまいます。
これを防ぐため、施設に入るために白子町外へ転出しても、引き続き白子町の資格が継続することとなります。これを住所地特例といいます(介護保険法第13条)。

住所地特例対象施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 養護老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス等)
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
※地域密着型施設は住所地特例対象施設ではありません。
※ サービス付き高齢者向け住宅は、有料老人ホームに該当するサービス(食事、介護、家事、健康管理)を提供する30戸以上のものが該当します

「介護保険 住所地特例施設 入所・退所 連絡票」
住所地特例施設に被保険者が入所・退所された際に、住所地特例施設が白子町役場健康福祉課介護保険係に送付する様式です。
「介護保険 住所地特例施設 入所・退所 連絡票」

「介護保険 住所地特例 適用・変更・終了 届」
白子町の被保険者が、白子町以外の住所地特例施設に入所・入居し、施設所在地へ住所を変更した場合、あるいは住所地特例適用者が他の住所地特例施設へ住所を変更した場合や、退所される際に、被保険者の方が白子町役場健康福祉課介護保険係に提出する様式です。
「介護保険 住所地特例 適用・変更・終了 届」
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