健康保険証とマイナンバーカードの一体化について
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マイナ保険証について
マイナ保険証とは、健康保険証として利用できるように登録をしたマイナンバーカードのことです。

マイナ保険証登録方法
(1)パソコンやスマートフォンをお持ちの方
マイナポータルから手続きができます。パソコンは、ICカードリーダーが必要です。
マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み」(別ウインドウで開く)
(2)セブン銀行ATMで申し込みをする方
セブン銀行「マイナンバーカードでの手続き」(別ウインドウで開く)
(3)上記以外での申し込みを希望する方
医療機関や薬局、住民課でもお手続きができます。
※利用者証明用電子証明書を更新した日は、利用の申し込みができません。翌日以降の申し込みとなります。
詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用方法(別ウインドウで開く)を確認してください。

健康保険証の新規発行及び再発行について
健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局などにかかる際は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行しました。これにより、令和6年12月2日以降は保険証の新規発行及び再発行ができなくなります。
なお、現時点で発行済みの健康保険証は12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用することができますが、転居や世帯主変更など、保険証の記載内容が変更になる場合には使用できなくなります。
※就職や退職、転出や転入などで保険証が変わる場合、従来どおり保険変更の手続きは必要になります。国民健康保険の加入や脱退の手続きは忘れずにお願いします。

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します
令和6年12月2日以降に白子町の国民健康保険に加入する場合は、次のとおりとなります。
保険証の記載内容(負担割合等)の変更や紛失等により再交付をする場合も同様になります。
(1)マイナ保険証を保有している方
「資格情報のお知らせ」を発行します。マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診することができます。
※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。
(2)マイナ保険証を保有していない方
マイナ保険証を保有していない方も必要な保険診療が受けれれるよう、下記に該当する方には、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
・マイナンバーカードを保有していない方
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナーポータルや医療機関において自己情報の閲覧ができない方(DV被害者など)など

マイナ保険証のメリット
・医療機関や薬局での受付をカードリーダーの顔認証機能を使って、スムーズに行えます。
・今までに使ったお薬の情報や過去の特定健診の結果を本人の同意があれば医師や薬剤師などと共有でき、正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられます。お薬の飲み合わせや分量の調整がしやすくなります。旅行や引っ越しで初めての医療機関・薬局を受診等する際にも安心です。
・限度額適用認定証を提示しなくても、窓口で高額療養費制度の限度額を超えた額の一時的な支払いが不要になるので、急なケガや病気で手術や入院が必要になった場合にも安心して治療を受けることができます。
・マイナポータルで自分の特定健診の情報やお薬の履歴、受けた治療や医療費を確認できます。

よくある質問

短期保険証の廃止について
令和6年12月2日以降は、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されることに伴い、短期保険証の仕組みが廃止されます。
短期保険証の廃止により、長期滞納がある場合、特別療養費(医療機関などの窓口負担10割)の対象者となる可能性がありますので、国民健康保険税が未納の方は、早めの納付をお願いいたします。
また、完納が困難な場合や、やむを得ない事情により納付できないときは、税務課までご相談ください。
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