移住支援金及び地方就職支援金のお知らせ
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移住支援金
東京23区の在住者または東京23区への通勤者で、白子町へ移住し一定の要件に該当した方に対し、移住に要する一時的な費用として「移住支援金」を交付します。
この支援金は予算の範囲内での支給となっています。申請をお考えの方は必ず事前にご相談ください。

対象者
移住支援金の交付の対象となる者は、申請時において、移住に関する要件を満たす者のうち、就業に関する要件、テレワークに関する要件、関係人口に関する要件または起業に関する要件に掲げる要件を満たすものとする。

移住に関する要件
1 移住元に関する要件
次のいずれにも該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(1)転出をする直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(2)転入をする直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入前3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
2 移住先に関する要件
次のいずれにも該当すること。
(1)移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(2)移住支援金の申請日から5年以上、継続して本町に居住する意思を有していること。
3 その他の要件
次のいずれにも該当すること。
(1)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力の関係者と関係を有する者でないこと。
(2)日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本 国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(3)申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、都道府県及び市町村が認める場合を除く。
(4)その他町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
4 複数人世帯に関する要件(複数人世帯向けの移住支援金の交付を申請する場合に限る。)
次のいずれにも該当すること。
(1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
(4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力の関係者と関係を有する者でないこと。

就業に関する要件
1 一般の場合
次のいずれにも該当すること。
(1)勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。
(2)就業先が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(5)上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに上記(2)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(6)当該法人等において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2 専門人材の場合
千葉県が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者にあっては、次のいずれにも該当すること。
(1)勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。
(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(3)当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

テレワークに関する要件
次のいずれにも該当すること。
(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

関係人口に関する要件
下記【支給対象者の要件】に該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】
以下の(1)または(2)に該当し、かつ(3)または(4)のいずれかに該当すること。
〇対象者の条件
(1)白子町の出身者、または居住歴のある者。
(2)白子町ふるさとサポーターである者。
〇年齢等の条件
(3)40歳以下の単身者。
(4)夫婦のいずれかが49歳以下で子どもがいる者、または夫婦ともに40歳以下の者。
【地域の担い手確保の要件】
・白子町内の事業所へ就業する者。
・農林水産業に就業する者。
・白子町の創業支援事業を受け、創業した者。

起業に関する要件
移住支援金の申請日までの1年以内に、千葉県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

支援金額
2人以上の世帯の場合、100万円
単身の場合、60万円
18歳未満の方と同時に移住した場合、1人につき100万円を加算します。

申請書類
条件 | 提出書類 |
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| 次のいずれかに該当するもの。
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支援金の返還について
以下の場合については、支援金を全額または半額返還していただきます。なお、必要があるときは、移住支援金に関する報告を求める場合や、立入調査を行う場合があります。

全額
- 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けたとき。
- 移住支援金の申請日から3年未満に転出をしたとき。
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき。
- 起業支援金の交付決定を取り消されたとき。

半額
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に転出をしたとき。

地方就職支援金
東京圏内の大学を卒業した学生の白子町への移住を伴う県内就職を支援するため、移住に要する一時的な費用として「地方就職支援金」を交付します。
この支援金は予算の範囲内での支給となっています。申請をお考えの方は必ず事前にご相談ください。

対象者
地方就職支援金の交付の対象となる者は、申請時において、別表第1及び別表第2に掲げる要件を満たすものとする。

移住に関する要件
1 移住元に関する要件
次のいずれにも該当すること。
(1)大学または大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
(2)大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
2 移住先に関する要件
次のいずれにも該当すること。
(1)東京圏以外の地域または東京圏のうち条件不利地域に移住したこと。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、東京圏以外の地域または東京圏のうち条件不利地域に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
(2)交付金の交付決定がされた後であって、都道府県において地方就職学生支援金の詳細が移住希望者に対して公表された後に、申請したこと。
(3)地方就職学生支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(4)移住先の市町村に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に別表第2の要件を満たす企業等に就職し、東京圏以外の地域または東京圏のうち条件不利地域に移住する意思を有していること。
3 その他の要件
次のいずれにも該当すること。
(1)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に関する特例法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(3)その他申請者の居住する都道府県または市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

就業に関する要件
1 就業先に関する事項
次のいずれにも該当すること。
(1)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在する企業等に、別表第1の1を満たす大学または大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
(2)勤務地が移住先の都道府県内に所在すること。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
(4)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(5)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(6)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
2 就業条件等に関する事項
次のいずれにも該当すること。
(1)週 20 時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(2)当該地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

支援金額
(1)就職活動等にかかる経費(交通費)
千葉県の職員等旅費規定に基づく東京までの往復交通費(1回分限り)の1年2月以内の金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(2)移住にかかる経費(移転費)
移転に要した実費の金額とし、46,500円を上限とする。

申請書類
- 交付申請書(別記第1号様式)
- 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
- 卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの)※ただし、在学中に交通費を申請する者については、在学証明書(卒業学年である確認が取れるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・押印(公印)すること。
- 誓約書(別記様式第2号)
- 就職先企業等による証明書(別記様式第3号)
- 就職活動等にかかる経費(交通費)、移住にかかる経費(移転費)の領収書
- 移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を併せて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等)
- 地方就職支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

支援金の返還について
以下の場合については、支援金を全額または半額返還していただきます。なお、必要があるときは、地方就職支援金に関する報告を求める場合や、立入調査を行う場合があります。

全額
- 虚偽の申請等が明らかとなった場合
- 虚偽の申請等が明らかとなった場合
- 申請から 1 年以内に白子町に転入しなかった場合
- 就業から 1 年以内に要件を満たす就業先を辞した場合
- 町への申請日、転入日または要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年未満で転出した場合

半額
- 町への申請日、転入日または要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に申請先市町村から転出した場合
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