木造住宅耐震(改修)補助制度
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白子町では、地震に強いまちづくりを促進するため、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震(改修)工事費用の一部を助成しております。

対象となる住宅
下記のすべてに当てはまる住宅が対象となります。
- 主要構造部が木材によって造られている住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築若しくは着工された住宅
- 人の居住の用に供する建築物であり、一戸建ての住宅または併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上である住宅)
- 階数が2以下である住宅(地階を除く)
- 耐震診断において、判定値が1.0未満と診断され、耐震改修工事後の判定値が1.0以上*となる建築物
※二段階耐震改修工事を実施する場合は一段階目耐震改修工事後の1階の判定値が1.0以上、住宅全体の判定値が0.7以上となる建築物、二段階目耐震改修工事後の住宅全体の判定値が1.0以上となる建築物

補助対象者
下記のすべてに当てはまる方が対象となります。
- 補助金交付の対象となる木造住宅に自ら居住し、所有している方
- この補助金を初めて受ける方(1申請者1棟に限ります)*
- 町税などを滞納していない方
※ただし、二段階耐震改修工事の一段階目耐震改修工事に係る補助金の交付を受けた後に二段階目耐震改修工事の補助金をの交付を受けようとする者を除く

補助額
1. 耐震設計、工事監理、耐震改修工事を一体に行う費用の5分の4
(千円未満は端数は切り捨て、100万円を限度)
2. 二段階耐震改修工事(耐震設計、工事監理、耐震改修工事含む)
一段階目耐震改修工事、二段階目耐震改修工事、及び一体で行う費用の5分の4
(千円未満は端数は切り捨て、100万円を限度)とし段階ごとに50万円を限度とする

補助金申請
- 耐震改修工事を着手する前に申請を行ってください。
- 補助金を受けるには、耐震設計・工事監理・耐震改修工事のすべてを行う必要があります。
- 申請には、耐震診断の結果が必要のため、事前に耐震診断を実施してください。
- 申請書の提出期限は11月末です。(予算上限に達した時点で受付を終了します)

申請書等様式

添付書類

申請書提出時の添付書類
- 住民票の写し
- 木造住宅に係る登記事項証明書(所有者が確認できる書類)
- 木造住宅に係る建築確認通知書の写し(建築年月日が確認できる書類)
- 耐震診断の結果報告書の写し
- 町税の納付状況を確認できる書類
- 補助対象経費に係る見積書の写し
- 耐震改修工事後の判定値が1.0以上であることが確認できる設計書等の写し
- 二段階耐震改修工事の一段階目耐震改修工事を実施する場合は工事後の1階部分の判定値が1.0以上、住宅全体の判定値が0.7以上であることが確認できる設計書等の写し。二段階目耐震改修工事を実施する場合は一段階目耐震改修工事により補助金の交付を受けた住宅について工事後の住宅全体の判定値が1.0以上であることが確認できる設計書等の写し
- 設計・監理者の資格要件等の写し
- 対象住宅の案内図
- その他町長が必要と定める書類

実績報告時の添付書類
- 耐震工事を行った部位ごとに、工事着工前、工事施工中及び工事完了後の状況を撮影した写真(撮影場所を記入した図面を含む)
- 耐震改修工事設計に係る契約書の写し及び領収書の写し
- 耐震改修施工工事に係る契約書の写し及び領収書の写し
- 耐震改修工事監理に係る契約書の写し及び領収書の写し
- 耐震改修工事の竣工図等
- その他町長が必要と認める書類

注意事項
- 申請前に工事が着工若しくは終了した住宅は補助対象となりません。
- 先着順に受付となりますが、予算がなくなり次第締切となりますので申し込みはお早めにお願いします。
- 申請に関する手続きを第三者に委任される場合は、委任状が必要になります。
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