宅地造成及び特定盛土規制法(盛土規制法)について
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令和7年5月26日(月曜日)から盛土規制法の規制が開始されました
千葉県では、令和7年5月26日(月曜日)に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始しました。
※盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、新たな規制区域の指定までは引き続き旧法の宅地造成等規制法が適用されます。
これにより、白子町は町内全域が規制区域となり、盛土・切土を含む土地の区画形質の変更を行う場合は、あらかじめ千葉県知事の許可が必要となります。
詳しくは、千葉県のホームページをご確認ください。

規制対象

盛土及び切土
- 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
- 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
- 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土
- 1及び3に該当しない盛土であって、高さが2メートルを超えるもの
- 上記1から4までのいずれにも該当しない盛土または切土であって、当該盛土または切土をする土地の面積が500平方メートルを超え、かつ、盛土または切土をする前後の地盤面の標高の差が一部でも30センチメートルを超えるもの

一時的な土石の堆積
- 高さ2メートルを超える土石の堆積(当該土石の堆積を行う土地の面積が300平方メートルを超えないものを除く)
- 上記以外の土石の堆積で、当該土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートルを超えるもの
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