木造住宅の耐震診断、耐震改修工事の補助金のご案内
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白子町では、地震に強いまちづくりを促進するため、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の【耐震診断】ならびに【耐震改修工事】費用の一部を助成します。
1.対象となる住宅
耐震診断
下記のすべてに当てはまる住宅が対象となります。
- 主要構造部が木材によって造られている住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築若しくは着工された住宅
- 人の居住の用に供する建築物であり、一戸建ての住宅または併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上である住宅)
- 階数が2以下である住宅(地階を除く)
耐震改修工事
下記のすべてに当てはまる住宅が対象となります。
- 昭和56年5月31日以前に建築若しくは着工された住宅で主要構造部が木材で造られている住宅
- 人の居住の用に供する建築物であり、一戸建ての住宅または併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上である住宅)
- 階数が2以下である住宅(地階を除く)
- 耐震診断において判定値が1.0未満と診断され、耐震改修工事後の判定値が1.0以上となる住宅 ※二段階耐震改修工事を実施する場合は一段階目耐震改修工事後の1階の判定値が1.0以上、住宅全体の判定値が0.7以上となる住宅、二段階目耐震改修工事後の住宅全体の判定値が1.0以上となる住宅
2.補助対象者
耐震診断
下記のすべてに当てはまる方が対象となります。
- 町内に木造住宅を所有し、当該住宅に住所を有する方、または継続的に住所を有することができる方
- この補助金を初めて受ける方(1人1棟まで)
- 世帯全員が町税等の滞納がない方
耐震改修工事
下記のすべてに当てはまる方が対象となります。
- 町内に木造住宅を所有し、居住している方
- この補助金を初めて受ける方(1人1棟まで)※ただし、二段階耐震改修工事の一段階目耐震改修工事に係る補助金の交付を受けた後に二段階目耐震改修工事の補助金の交付を受けようとする者を除く
- 世帯全員が町税等の滞納がない方
3.補助額
耐震診断
- 耐震診断に要する費用の2分の1(千円未満は端数は切り捨て、限度額4万円)
耐震改修工事
- 耐震設計、工事監理、耐震改修工事を一体に行う費用の5分の4(千円未満は端数は切り捨て、限度額100万円)
- 二段階耐震改修工事(耐震設計、工事監理、耐震改修工事含む)一段階目耐震改修工事、二段階目耐震改修工事及び一体で行う費用の5分の4(千円未満は端数は切り捨て、限度額100万円)とし段階ごとに限度額50万円とする
4.補助金申請
耐震診断
- 耐震診断を着手する前に必ず申請を行ってください。
耐震改修工事
- 耐震改修工事を着手する前に必ず申請を行ってください。
- 補助金を受けるには、耐震設計・工事監理・耐震改修工事のすべてを行う必要があります。
- 申請には、耐震診断の結果が必要のため、事前に耐震診断を実施してください。
注意事項
- 耐震診断を行う者は、一級建築士、二級建築士、または木造建築士で千葉県が開催する概存建築物耐震診断、及び改修に関する講習会修了者。
- 補助対象耐震診断については一般診断法、及び精密診断法となります。
- 申請に関する手続きを第三者に委任される場合は、委任状が必要になります。
- 申請前に診断(耐震改修工事)を着手若しくは終了した住宅は補助対象となりません。
- 申請書の提出期限は11月末です。(予算上限に達した時点で受付を終了します)なお、交付決定を受けた年度の2月末までに耐震診断、ならびに耐震改修工事を完了してください。
申請書等ダウンロード
耐震診断
様式
耐震改修工事
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