旧労災リハビリテーション千葉作業所利活用事業公募型プロポーザルの実施について
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旧労災リハビリテーション千葉作業所を利活用することで、地域経済の活性化と雇用創出、新たな人の流れなどにつながる提案を募集します。
参加を希望する場合は、以下のファイルを参照のうえ、所定の期日までに関係書類を提出してください。
事業概要
事業名
旧労災リハビリテーション千葉作業所利活用事業
| 内容 | 日程 |
|---|---|
| 実施要項等の配布 | 令和8年5月20日(水)~6月19日(金) |
| 参加申込書等書類の受付期間 | 令和8年5月20日(水)~6月26日(金) |
| 質問書の受付 | 令和8年5月20日(水)~6月22日(月) |
| 現地見学会の参加受付期間 | 令和8年5月20日(水)~6月19日(金) |
| 現地見学会 | 令和8年6月2日(火)及び6月11日(木) 10時から11時まで |
| 質問書に対する最終回答 | 令和8年6月24日(水) |
| 第1次審査(書類審査)及び審査結果通知 | 令和8年7月2日(木)※予定 |
| 提案書等の受付期間 | 第1次審査通過通知日から令和8年7月24日(金)※予定 |
| プロポーザル審査(プレゼンテーション) | 令和8年7月31日(金)※予定 |
| 審査決定通知 | 令和8年8月7日(金)※予定 |
| 仮契約の締結 | 令和8年8月中旬※予定 |
関係書類
参加資格要件
実施要項等の公表から契約締結までの期間において、次に掲げる要件をすべて満たすことを参加要件とします。
(1)日本国内で、法人格を有する単体の事業者または複数の事業者によって構成されるグループ(複数の者が共同して事業を行う場合で、代表事業者及びその構成員からなるもの。)であること。
(2)白子町建設工事請負業者等指名措置要領(令和3年白子町告示第130号)及び白子町契約に係る暴力団対策措置要綱(平成28年白子町告示第15号)による指名停止措置を受けていない者
(3)国税及び地方税を滞納していない者
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)から同条第6号に規定する者その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等、公序良俗に反する用に供する者(法人の役員が次のいずれかに該当する場合を含む。)に該当しない者または、次のいずれかに該当する者(法人の役員が次のいずれかに該当する場合を含む。)でないこと。
ア 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
イ 募集に付する町有地を暴力団の事務所またはその敷地その他これらに類する目的で使用しようとする者
ウ 法人の役員等が暴力団員である者または暴力団員がその経営に実質的に関与している者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を得る目的または第三者に損害を加える目的で暴力団等を利用している者
オ 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者
カ 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団等であることを知りながらこれを不当に利用している者
(5)本実施要項の趣旨に沿って、物件を購入し、事業を運営できる資金力、企画力、技術力及び経営能力等を有し、かつ、提案事業について過去の経歴及び実績並びに社会的信用を有する団体、または、複数の団体からなるグループであること。
(6)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定のほか、次の事項に該当しない者。
①手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者またはプロポーザル審査日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者
②会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていない者
③民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がなされていない者
(7)応募した一つの事業者の役員が、応募した別の事業者の役員を現に兼ねていないこと(会社の一方が更生会社または民事再生法第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合を除く)。ただし、グループによる参加の場合は、グループ構成員内で兼ねることを可とします。
(8)応募した一つの事業者の役員が、応募した別の事業者の会社更生法第67条第1項または民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねていないこと。ただし、グループによる参加の場合は、グループ構成員内で兼ねることを可とします。
(9)グループによる参加の場合は、全ての事業者について上記「参加資格要件」の(1)から(8)を満たすこと。なお、構成員との調整を行い町との手続きを行う者(代表事業者)を定めてください。契約の締結に当たっては、代表事業者を契約の相手方とします。代表事業者の変更は原則として認めません。
(10)その他町長が特別な理由で不適格と判断する者でないこと。
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