白子町空き家バンク制度
[2023年6月30日]
白子町内にある空き家を有効利活用するため、空き家バンク制度を平成30年4月1日より始めました。
「空き家を売りたい・貸したい」とお考えの所有者の方、「空き家を買いたい・借りたい」とお考えの空き家利用希望者の方、空き家バンクに登録してみませんか。
実際の契約交渉などの媒介等は、町と協定を締結した宅地建物取引業者にお任せできるので安心です。
空き家の売却または賃貸を希望する所有者などからの申込みにより登録された空き家情報を、空き家の利用を希望する方に対して、町がホームページを通じて情報提供する制度のことです。
空き家とは、個人が白子町内に所有し、現に居住または使用していないか、近く居住または使用しなくなる予定の建物(住宅・店舗等)とその敷地のことをいいます。ただし、分譲住宅、賃貸住宅など売却または賃貸を目的とした建物とその敷地を除きます。
1.空き家の所有者で売買または賃貸を希望する方は、町に物件の登録を申し込みます。
※老朽化が著しい物件や大規模な修繕が必要な物件は登録できません。適正に管理され入居可能な物件が対象です。
2.空き家の利用を希望する方は、町に利用の登録を申し込みます。
3.町は上記1.2.の申込みがあった場合、内容を確認のうえ、白子町空き家バンクに登録します。また、物件については町ホームページに掲載し、情報提供をします。
4.利用登録者は、希望物件があった場合、町に交渉の申込みをします。
5.町は、物件登録者に利用希望があった旨の通知をします。
6.交渉・契約等は物件登録者と利用希望者の間で行いますが、物件登録者は(一社)千葉県宅地建物取引業協会九十九里支部または(公社)全日本不動産協会千葉県本部に媒介を依頼できます。
※所定の媒介手数料が必要です。
白子町空き家バンク実施要綱
白子町空き家バンク制度 Q&A
様式
白子町空き家バンク協力事業者名簿