共有資産の代表者選定
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- ID:2323

共有資産に係る代表者選定は原則として次の基準の通り行います。

新規に物件を共有する場合の優先順位
- 共有持分の多い者
- 町内に居住している者
- 登記簿の所有権に関する事項に記載されている順

既に物件を共有していて、代表者が変更となる場合
- 代表者が共有持分を喪失した場合
(共有持分のみを変更した場合、及び共有代表者以外に変更があった場合には、代表者の変更は行いません。)

その他
- 相続により共有資産となった場合において、「相続人代表者指定届」が提出されている場合には、その相続人代表者を共有資産の代表者とします。
- 土地及び家屋所有形態が同じで、家屋調査時に代表者の指定があった場合には、その方を代表者とします。
- 共有資産の納税通知書及び納付書は、共有名義一つにつき一通を当該代表者に送付するものとします。
- 税の徴収状況、その他事情により上記の基準によらず代表者を定める場合もあります。
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