公金窓口収納業務の一部取りやめについて
[2022年12月20日]
令和5年3月31日収納分をもって、下記金融機関での本町公金払込用紙を利用した窓口収納業務を取りやめますので、納付の際にはご注意ください。
なお、公金の口座振替業務は継続してご利用可能なため、大変ご面倒をお掛けいたしますが、お支払方法の変更をご検討願います。
Q.窓口収納手続き以外の方法は。
A.窓口収納業務の取りやめ後も口座振替業務は継続しますので、ご利用をご検討ください。
Q.払込用紙の利用可能な金融機関に記載がある場合でも取り扱いできないのか。
A.払込用紙の作成時期により記載がありますが、令和5年4月1日からは窓口収納手続きをご利用できません。