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    特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付を開始します

    • [更新日:]
    • ID:4159

    令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

    特定小型原動機付自転車とは

    車体の大きさ

    • 長さが1.9メートル以下
    • 幅が0.6メートル以下

    車体の構造

    • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下
    • 最高速度が20キロメートル毎時以下
    • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
    • オートマチック・トランスミッション(AT)であること
    • 最高速度表示灯が備えられていること

     これらに加え、

    • 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
    • 自動車損害補償保険(共済)に加入していること
    • 標識(ナンバープレート)を取り付けていること

     が必要です。

    ※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

    その他

    ナンバープレート交付申請手続き

    特定小型原動機付自転車に対しては、安全性の観点から、車体幅に収まる大きさの専用ナンバープレートを交付します。

    申請開始日は令和5年7月3日(月曜日)です。

    手続きに必要なもの

    1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    2. 販売証明書または譲渡証明書
    3. 特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類(取扱説明書やカタログ等)

    税額

    軽自動車税(種別割)の税額は2,000円です。

    お問い合わせ

    白子町役場税務課課税係

    電話: 0475-33-2114 ファクス: 0475-33-4132

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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