特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付を開始します
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令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

特定小型原動機付自転車とは

車体の大きさ
- 長さが1.9メートル以下
- 幅が0.6メートル以下

車体の構造
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下
- 最高速度が20キロメートル毎時以下
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)であること
- 最高速度表示灯が備えられていること
これらに加え、
- 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
- 自動車損害補償保険(共済)に加入していること
- 標識(ナンバープレート)を取り付けていること
が必要です。
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

その他
- 特定小型原動機付自転車に関する保安基準等については、国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
- 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、警察庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

ナンバープレート交付申請手続き
特定小型原動機付自転車に対しては、安全性の観点から、車体幅に収まる大きさの専用ナンバープレートを交付します。
申請開始日は令和5年7月3日(月曜日)です。

手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書または譲渡証明書
- 特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類(取扱説明書やカタログ等)

税額
軽自動車税(種別割)の税額は2,000円です。
お問い合わせ
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