小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告が必要です
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乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車やフォークリフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)が課税されます。
※公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも課税されます。
※現在使用していない車両でも所有していれば課税されます。
該当車両を取得した人(法人)または、現在未申告の車両を所有している人(法人)は、速やかに軽自動車税(種別割)の申告手続きをして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
また、車両を買い替えた時はナンバーも変える必要があります。前の車両の標識(ナンバープレート)を返納し廃車手続きをするとともに新しい車両の登録手続きをしてください。
農耕作業用 | その他 | |
車両の長さ | 制限なし | 4.7m以下 |
車両の幅 | 制限なし | 1.7m以下 |
車両の高さ | 制限なし | 2.8m以下 |
最高速度 | 時速35km未満 | 時速15km以下 |
総排気量 | 制限なし | 制限なし |
税率(年額) | 2,400円 | 5,900円 |
・農耕作業用自動車のうち最高速度が時速35km以上のもの、小型特殊自動車に該当しないフォークリフト、ショベル・ローダなどは、大型特殊自動車に該当します。大型特殊自動車には自動車税は課税されませんが、事業用資産の場合には、固定資産税の対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。
・乗用装置のないものは、軽自動車税(種別割)の対象ではなく、事業用資産の場合には、固定資産税の対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。

手続きに必要なもの

登録
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書または譲渡証明書(申告書に記載欄あり)
- 車名(メーカー名)、型式認定番号、車両型式、車台番号(農耕作業用は製造番号)、排気量等がわかるもの

廃車
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 盗難届警察署受理番号(届出警察署・届出日)盗難の場合
※紛失の場合はナンバープレート弁償代金300円がかかります。

申告書様式
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