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空き家所有者の方へ

[2023年9月14日]

空き家の適正管理のお願い

 空家等の適切な管理は、その所有者等の責務とされています。(空家等対策の推進に関する特別措置法第3条

 放置された空き家はやがて老朽化し、草木が繁茂し、動物が侵入して住み着くなど地域の生活環境に悪影響を及ぼすことがあります。

また、最悪の場合建物の損壊や倒壊により第三者に被害を与え、損害賠償請求等の対象となる場合もあります。

さらに、町から空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定に基づく勧告を受け特定空家等として認められた場合、当該敷地については、固定資産税の住宅用地特例(※)の除外の対象となります。

※住宅の敷地となっている土地のうち一定の範囲について、その税の負担を軽減する目的で設置された課税標準の特例。


 町でも「白子町空家等の適正管理に関する条例」を制定し、空家等に関する対策を実施し空家所有者等への情報提供や助言を行っています。

空き家とは

 空き家とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項において「建築物またはこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。」と定義されています。

 「建築物」とは建築基準法第2条第1号の「建築物」と同義であり、「これに付属する工作物」とは看板など門または塀以外の工作物が該当します。

特定空家等とは

 特定空家とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項において「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。」と定義されています。

空き家の管理

 空き家を適切に管理せず放置しておくと老朽化し、利活用を考えた時にはすでに手遅れだったというケースが数多く見られます。以下の点を心がけながら適切な管理をお願いします。

  • 定期的(毎月1回が理想)に建物の外壁や軒裏が破損していないか、雨漏りはしていないか、敷地内に動物の足跡等がないか目視確認を行う。
  • 建物内に湿気が溜まり木材等が老朽化するのを防ぐため換気を行う。
  • 建物等に破損があった場合は被害が広がる前に速やかに修復する。
  • 庭木の成長具合を確認し敷地内から飛び出ている樹木等の剪定を行う。またゴミの不法投棄を防ぐため雑草の刈り込みも行う。
  • 大雨や強風、台風などの後に建物・敷地の状況を目視確認する。
  • 事前にトラブルを防ぐために周辺住民の方とコミュニケーションをとる。

お問い合わせ

白子町役場建設課管理係

電話: 0475-33-2116

ファクス: 0475-33-4132

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