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あしあと

    白子町立統合小学校校舎建設工事設計業務委託公募型プロポーザルの実施について

    • [更新日:]
    • ID:5308

    白子町では、新たな小学校施設の設計業務を委託するにあたり、民間業者から広く技術提案を募集し最適な受託候補者を選定するため、公募型プロポーザルを実施します。参加を希望する場合は、以下のファイルを参照のうえ、所定の期日までに関係書類を提出してください。

    質問に対する回答(参加意向申出)

    令和7年4月21日まで受け付けた白子町立統合小学校校舎建設工事設計業務委託公募型プロポーザル参加意向申出書の提出に係る質問および回答は、次のとおりです。

    質問に対する回答(参加意向申出)

    事業概要


    業務名

    白子町立統合小学校校舎建設工事設計業務委託

    業務内容

    別添「白子町立統合小学校校舎建設工事設計業務委託特記仕様書」のとおり

    履行期間

    契約締結日の翌日から令和8年7月31日まで

    関係書類

    参加資格要件

    ①公募開始の日において、令和6・7年度白子町入札参加資格者名簿【部門 測量・コンサルタント】【分類 建築:建築一般】に登録され、千葉県内に本店を有する者であること。
    ②建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定による一級建築士事務所の登録を継続して行っている者であること。
    ③平成27年(2015年)4月1日以降、学校教育法(昭和22年3月29日法律第26号)第1条に定める学校のうち、小学校または中学校もしくは義務教育学校の校舎に係る新築工事、改築工事のうち3,000平方メートル以上の基本・実施設計業務を元請けとして受注し、履行した実績を有する者であること。
    ④地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のほか、次に掲げる事項に該当しない者であること。

    ・手形交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者または発注工事等の入札前6か月以内に手形または小切手を不渡りした者

    ・会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者
    ・民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者
    ・本要領の公表日から受託候補者決定の日までの間、白子町建設工事等請負業者指名停止措置要領(平成28年白子町告示第15号)に基づく指名停止措置並びに千葉県建設工事請負業者等指名停止措置要領(昭和60年4月5日制定)及び千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準に基づく指名停止措置を受けている者

    ⑤法人税法(昭和40年3月31日法律第34号)、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)、消費税法(昭和63年12月30日法律第108号)に定める税金を滞納していない者であること。
    ⑥同一人が代表者となっている法人等は、重複して本業務の受託者選定に参加することができない。

    参考

    お問い合わせ

    白子町教育委員会 教育課
    電話: 0475-33-2144 ファクス: 0475-33-7461

    白子町役場 〒299-4292 千葉県長生郡白子町関5074番地の2電話:0475-33-2111(代表)ファクス:0475-33-4132 

    開庁時間月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)

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