国民健康保険制度とは
[2023年6月1日]
病気やケガに備えて加入者がお金(保険税)を出し合い、一部の負担をすることで、医療を受けられるようにする制度です。
転入、転出、出生、死亡、転居、世帯主変更等、会社等への就職、退職等の届け出により被保険者証の交付、または返還をすることとなります。(14日以内の届け出が必要になります。)
70歳の誕生月に高齢受給者証を兼ねた国民健康保険被保険者証が交付されます。
70歳の誕生月の翌月から引き続き国民健康保険での医療を受けることになります。ただし、月の初日が誕生日の人は、その月から受けられます。医療費は2割、一定以上所得者は3割を窓口負担します。
国民健康保険に加入していた方が亡くなられたときは、喪主の方に葬祭費5万円が支給されます。
喪主(申請者)の方が、葬祭費支給申請書を記入し下記を持参のうえ住民課に申請してください。
※他の健康保険などから葬祭費に相当する給付(埋葬料等)を受けることができる場合、国民健康保険からは葬祭費の支給はしません。
社会保険(国民健康保険組合を除く)に被保険者本人として1年以上加入していた方が、国保へ切替後3か月以内に死亡された場合、葬祭費は国民健康保険からではなく、社会保険から支給されます。
葬祭費支給申請書
病気やケガでお医者さんにかかった場合、患者が負担した残りの医療費を町が医療機関に支払っています。
入院等の医療費の支払で自己負担額が高額なとき(世帯の住民税の課税、非課税により基準が違います。)に自己負担した医療費が申請することにより支給されます。
医療機関等の窓口でいったん全額自己負担したものを国保の窓口へ申請し、審査決定されると、保険診療分のうち一定の割合で払い戻しを受けることができます。
療養費添付ファイル
旅行等の海外渡航中に、病気やけがにより海外の医療機関等でやむをえず治療をうけたとき、申請すると支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
海外の医療機関等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額) また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
日本国内と同じ病気・けがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。実際に支払った金額と比べて、支給額が大幅に減額になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
海外療養費申請書類
交通事故でケガをした場合でも、国保でお医者さんにかかれます。ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に医療費を立て替え、後で加害者に請求します。(第三者行為による傷病届の提出が必要です。)
人間ドックを受ける場合、費用の7割(限度額6万円)を補助します。(町と契約締結している医療機関に限る。)
事前の申請が必要で、人間ドック受診時には町が発行する承認書を持参し受診していただきます。
※町の特定健診(集団検診・個別健診)受診者は対象外となります。
補助を受ける要件等がありますので、詳しくは住民課国保年金係に問い合わせください。
人間ドック申請書
人間ドック医療機関一覧