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あしあと

    令和6年10月から児童手当の制度内容が拡大しました

    • [更新日:]
    • ID:5184

    主な拡大点

    1. 年6回(偶数月)支給
    2. 高校生年代まで支給期間を延長
    3. 所得制限の撤廃
    4. 第3子以降3万円(月額)

    支給月について

    支給月一覧
    4月6月8月10月12月2月
    2・3月分4・5月分6・7月分8・9月分10・11月分12・1月分

     偶数月(年6回)に支給されます。支払予定日は偶数月の5日(休日等の場合は直前の平日)です。

    支給金額(月額)について

    支給金額
    年齢第1・2子第3子
    3歳未満15,000円30,000円
    3歳~小学生10,000円
    中学生
    高校生年代
    大学生年代支給なし(算定対象児童)

    従来の制度からの変更点は以下のとおりです。

    • 所得制限の撤廃
    • 高校生年代(18歳3月)まで支給
    • 第3子以降3万円(月額)
    • 大学生年代(22歳3月)まで算定対象児童とする ※お子様の状況によって算定対象外になる場合があります。

    (例)大学生年代の算定対象となる児童

    • 学生である
    • 扶養している(健康保険など)
    • 日常生活の世話など面倒を見ている(監護相当)
    • 通常の生活水準の維持ができず、親が生活費の負担をしている

    その他、対象となる場合がありますので住民課子育て支援係へご相談ください。

    お手続きについて

    請求書等に必要事項をご記入いただき、添付書類を添えてご提出をお願いいたします。

    原則、請求者は父母の所得を比べて高い方になります。

    ※お手続きが不要の世帯

    • 請求者が公務員の世帯(勤務先へご確認ください)
    • 高校生年代以上のお子様がいない世帯

    提出するもの

    • 児童手当認定請求書(現在児童手当を受給していない場合のみ)
    • 請求者の口座がわかるものの写し(通帳またはキャッシュカード)
    • 請求者の健康保険資格確認書等の写し
    • 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代のお子様がいる場合のみ)

    ※家庭状況及び所得の確認ができない場合に、住民票や課税(非課税)証明書の提出をお願いすることがあります。

    提出先

    住民課子育て支援係

    お問い合わせ

    白子町役場住民課子育て支援係

    電話: 0475-33-2178 ファクス: 0475-33-4132

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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    白子町役場 〒299-4292 千葉県長生郡白子町関5074番地の2電話:0475-33-2111(代表)ファクス:0475-33-4132 

    開庁時間月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)

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