令和6年10月から児童手当の制度内容が拡大しました
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- ID:5184

主な拡大点
- 年6回(偶数月)支給
- 高校生年代まで支給期間を延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降3万円(月額)

支給月について
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|
2・3月分 | 4・5月分 | 6・7月分 | 8・9月分 | 10・11月分 | 12・1月分 |
偶数月(年6回)に支給されます。支払予定日は偶数月の5日(休日等の場合は直前の平日)です。

支給金額(月額)について
年齢 | 第1・2子 | 第3子 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~小学生 | 10,000円 | |
中学生 | ||
高校生年代 | ||
大学生年代 | 支給なし(算定対象児童) |
従来の制度からの変更点は以下のとおりです。
- 所得制限の撤廃
- 高校生年代(18歳3月)まで支給
- 第3子以降3万円(月額)
- 大学生年代(22歳3月)まで算定対象児童とする ※お子様の状況によって算定対象外になる場合があります。

(例)大学生年代の算定対象となる児童
- 学生である
- 扶養している(健康保険など)
- 日常生活の世話など面倒を見ている(監護相当)
- 通常の生活水準の維持ができず、親が生活費の負担をしている
その他、対象となる場合がありますので住民課子育て支援係へご相談ください。

お手続きについて
請求書等に必要事項をご記入いただき、添付書類を添えてご提出をお願いいたします。
原則、請求者は父母の所得を比べて高い方になります。
※お手続きが不要の世帯
- 請求者が公務員の世帯(勤務先へご確認ください)
- 高校生年代以上のお子様がいない世帯

提出するもの
- 児童手当認定請求書(現在児童手当を受給していない場合のみ)
- 請求者の口座がわかるものの写し(通帳またはキャッシュカード)
- 請求者の健康保険資格確認書等の写し
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代のお子様がいる場合のみ)
※家庭状況及び所得の確認ができない場合に、住民票や課税(非課税)証明書の提出をお願いすることがあります。

提出先
住民課子育て支援係
お問い合わせ
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